日本ゲノム微生物学会若手の会
日本ゲノム微生物学会若手の会 会則
(設立日:平成23年1月22日)
- 第1条(名称) 本会は「日本ゲノム微生物学会若手の会」とする。
千葉県松戸市松戸648 千葉大学園芸学研究科 分子生体機能学研究室
- 第3条(目的) 本会は微生物学研究の次世代を担う若手研究者の交流と情報交換を促進することによって、関連研究の普及と発展に貢献することを目的とする。
- 第4条(事業) 上記の目的を達成するため、原則として年1回の研究会を開催するほか、随時運営委員会を開催する。研究会の開催は、日本ゲノム微生物学会の支援を受けて行う。
- 第5条(運営) 本会は、当該年度の研究会の世話人4名から構成する運営委員会により運営する。世話人は毎年度初回の運営委員会で推薦され、研究会時における出席会員の過半数の同意を得て決定する。1名の世話人代表は世話人の互選による。世話人代表は運営委員会の議長となる。
- 第6条(会員) 本会の会員は、微生物学分野の研究に従事する若手研究者のうち、本会の目的に賛同し、本会の研究会への参加、及び本会への入会を希望する者とする。また、会員からの運営委員会への申し出により本会を退会することができる。
- 第7条(その他)本会則の変更は研究会時における出席会員の過半数の同意を得て行う。
附則 本会則は平成23年1月26日より施行する。
役員 本会に次の役員をおく。
代表
今村壮輔(東京工業大学 資源化学研究所)
役員
阿部貴志(新潟大学 自然科学研究科)
島田友裕(東京工業大学 資源化学研究所)
相馬亜希子(千葉大学 園芸学研究科、会計担当)
(会則改定日)平成25年4月10日 第2条、第5条 変更